税金計算機 ― 所得税・住民税・社会保険料・手取り額を無料シミュレーション
年収を入力するだけで所得税・住民税・社会保険料・手取り額を自動計算。消費税の税込・税抜変換、フリーランス・副業の税金シミュレーション、退職金の税金計算にも対応。国税庁基準の無料税金計算機。
最終更新日: 2025年8月15日 | カテゴリ:金融とお金
注意:この計算は標準控除・税額控除・州税などを考慮しない簡易版です。実際の申告では最新のIRS情報や税理士のアドバイスをご確認ください。
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「年収400万円の手取りはいくら?」「消費税の税抜き価格を逆算したい」「フリーランスになったら税金はどれくらい増える?」― 税金計算機は所得税・住民税・社会保険料・消費税・退職金課税の5モードに対応し、年収から手取り額まで一括でシミュレーションします。国税庁の令和7年度税制・累進課税の速算表に基づいた計算方式を採用。会社員・フリーランス・副業収入のある方・退職を控えた方の全員に役立つ、日本唯一の統合型税金計算ツールです。
税金計算機の使い方 ― 3ステップで完了
- 1計算モードを選択します。「年収・手取り計算」「消費税計算」「フリーランス・副業」「退職金」から用途に合ったモードを選んでください。
- 2年収(額面収入)または必要な金額を入力します。扶養家族の有無・社会保険の加入状況なども選択できます。
- 3「計算する」を押すと、所得税・住民税・社会保険料・手取り額と、実質的な税負担率が自動で表示されます。
対応している税金計算の種類
年収→手取り計算
額面年収から所得税・住民税・社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を差し引いた手取り額を計算します。
消費税計算
税抜き→税込み、税込み→税抜きの両方向に対応。10%・8%(軽減税率)の切り替えができます。
フリーランス・副業税金
事業所得・雑所得の税金試算。経費控除後の課税所得、所得税・住民税・国民健康保険料の目安を計算します。
退職金の税金計算
勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた課税退職所得と、所得税・住民税を計算します。
贈与税・その他
暦年課税の贈与税計算。年間110万円の基礎控除を超えた贈与の税額試算に使えます。
所得税の計算方法 ― 累進課税と速算表
日本の所得税は超過累進課税を採用しており、所得が高くなるほど税率が段階的に上がる仕組みです。「年収〇〇万円の人が全額に高い税率がかかる」という誤解が多いですが、実際は所得の区分ごとに異なる税率が適用されます。
所得税の計算手順
② 所得税額 = 課税所得 × 税率 − 控除額(速算表より)
③ 復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1%
④ 最終所得税 = ② + ③
※ 給与所得控除は収入に応じて55万〜195万円。基礎控除は令和2年以降48万円(合計所得2,400万円以下)
所得税率と速算表(令和7年度・国税庁)
課税所得に対して以下の税率が適用されます。「速算表」を使うと、複数の税率を個別に計算せずに一度で算出できます。
| 課税所得の金額 | 税率 | 控除額(速算) | 計算例 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 | 課税所得100万円 → 5万円 |
| 195万〜330万円以下 | 10% | 97,500円 | 課税所得250万円 → 15.25万円 |
| 330万〜695万円以下 | 20% | 427,500円 | 課税所得400万円 → 35.7万円 |
| 695万〜900万円以下 | 23% | 636,000円 | 課税所得800万円 → 120.2万円 |
| 900万〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 課税所得1,200万円 → 242.4万円 |
| 1,800万〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | 課税所得2,000万円 → 520.4万円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | 課税所得5,000万円 → 2,020.4万円 |
住民税の計算方法 ― 一律10%の地方税
住民税(都道府県民税+市区町村民税)は前年の所得に対して翌年6月から徴収される地方税です。所得税と異なり、全国ほぼ一律で課税所得の10%が基本税率です。
※ 2024年度以降、森林環境税として国税1,000円が追加。均等割の合計は年間約6,000円。
※ 課税所得の計算は所得税と同じ手順。ただし基礎控除は43万円(住民税の基礎控除)。
住民税の計算例
年収500万円・独身・給与所得者の場合(課税所得 約244万円と仮定)
住民税(所得割)= 244万円 × 10% = 約24.4万円/年
月額換算 = 約20,333円/月(6月〜翌5月に分割徴収)
→ 住民税は「前年所得」に基づいて計算されます。退職・独立した翌年でも前年の収入をもとに住民税が課税されるため、退職初年度は特に注意が必要です。
社会保険料の計算 ― 手取り額に最も影響する控除
手取り額を大きく左右するのが社会保険料です。給与収入から天引きされる社会保険料には4種類あり、合計すると給与の約15%前後を占めます。
| 保険の種類 | 本人負担率(目安) | 上限・備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約5.0%(会社折半後) | 協会けんぽ・加入する組合・都道府県により異なる |
| 厚生年金保険料 | 9.15%(会社折半後) | 標準報酬月額65万円が上限(令和6年度) |
| 雇用保険料 | 0.6% | 一般労働者。建設業は異なる |
| 介護保険料 | 約0.9%(会社折半後) | 40歳以上のみ。組合により異なる |
年収別・手取り額・税負担の早見表
会社員(独身・40歳未満・協会けんぽ加入)を前提とした年収別の税金・手取り額の目安です。給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を適用した概算値です。
| 年収(額面) | 所得税+復興税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り(概算) | 実質税負担率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 約16,000円 | 約54,000円 | 約282,000円 | 約165万円 | 約17.5% |
| 300万円 | 約73,000円 | 約131,000円 | 約426,000円 | 約243万円 | 約19.0% |
| 400万円 | 約147,000円 | 約203,000円 | 約568,000円 | 約319万円 | 約20.2% |
| 500万円 | 約242,000円 | 約278,000円 | 約710,000円 | 約397万円 | 約20.6% |
| 600万円 | 約391,000円 | 約364,000円 | 約849,000円 | 約470万円 | 約21.6% |
| 700万円 | 約607,000円 | 約451,000円 | 約987,000円 | 約540万円 | 約22.8% |
| 800万円 | 約810,000円 | 約538,000円 | 約1,099,000円 | 約615万円 | 約23.1% |
| 1,000万円 | 約1,364,000円 | 約719,000円 | 約1,247,000円 | 約748万円 | 約25.2% |
※独身・扶養なし・40歳未満・協会けんぽ(東京都)加入を前提とした概算値。実際の税額は各種控除・居住地・年齢により異なります。
消費税計算 ― 税率・税込・税抜の完全ガイド
日本の消費税は一般商品・サービスに10%、食料品・定期購読の新聞に8%(軽減税率)が適用されます。この計算機では税込→税抜の逆算にも対応しています。
| 計算の種類 | 計算式 | 例(1,000円・税率10%) |
|---|---|---|
| 税抜 → 税込 | 税抜価格 × 1.10 | 1,000円 × 1.10 = 1,100円 |
| 税込 → 税抜(逆算) | 税込価格 ÷ 1.10 | 1,100円 ÷ 1.10 = 1,000円 |
| 消費税額だけ求める | 税抜価格 × 0.10 | 1,000円 × 0.10 = 100円 |
| 軽減税率(8%)税込 | 税抜価格 × 1.08 | 1,000円 × 1.08 = 1,080円 |
フリーランス・副業の税金 ― 会社員との大きな違い
フリーランスや副業収入がある方の税金は、会社員より複雑で自己管理が必要です。主な違いは以下の4点です。
確定申告の義務
20万円
副業収入が年20万円超で確定申告が必要(会社員の場合)
フリーランスの国民健康保険料(目安)
年収の約10%
収入・世帯・居住地により大きく異なる
国民年金保険料(令和6年度)
月16,980円
会社員の厚生年金(半額会社負担)より実質負担が重い
消費税の納税義務が発生
1,000万円超
課税売上が2年前に1,000万円を超えると消費税納税義務が発生
フリーランス 税金シミュレーション
事業収入 600万円 / 経費 150万円 / 独身・東京都在住(青色申告65万円控除あり)
課税所得 = 600万 − 150万 − 65万(青色)− 48万(基礎)− 社保等 ≈ 約280万円
所得税 ≈ 約23万円 / 住民税 ≈ 約28万円 / 国保 ≈ 約42万円
手取り概算 ≈ 約457万円(税負担率 約23.8%)
→ 会社員の年収600万円(手取り約470万円)と比べると、フリーランスは経費計上・青色申告控除で大きく節税できますが、社会保険の自己負担が重くなります。
退職金の税金計算 ― 手厚い控除で通常より税負担が軽い
退職金は通常の給与所得とは異なり、退職所得として分離課税が適用されます。長年の勤労への報酬という性質から、退職所得控除という手厚い控除制度があり、実際の税負担は思ったより軽くなるケースがほとんどです。
勤続20年以下 → 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年超 → 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
課税退職所得 = (退職金 − 退職所得控除額) ÷ 2
所得税額 = 課税退職所得 × 所得税率(速算表)× 1.021(復興特別所得税)
退職金の税金計算例
退職金 2,000万円 / 勤続年数 30年
退職所得控除 = 800万円 + 70万円 × (30−20) = 1,500万円
課税退職所得 = (2,000万 − 1,500万) ÷ 2 = 250万円
所得税(速算)= 250万円 × 10% − 9.75万円 = 約15.3万円
→ 退職金2,000万円に対して所得税は約15万円。実質税率はわずか0.75%という手厚い優遇制度です。
こんなシーンで使えます
- 転職・昇給転職先の提示年収(額面)から実際の手取り額を確認し、現職との比較に使えます。「年収50万円増えたが手取りはいくら増えるか」の計算にも最適です。
- ショッピング・経費店頭の税抜き価格から支払金額を計算したり、領収書の税込価格から税抜きを逆算する場面に。軽減税率(8%)の商品混在時にも対応します。
- 独立・副業開始会社員を辞めてフリーランスになる前に、収入レベル別の税金・社会保険料・手取りを試算して生活設計に役立てられます。
- 退職・定年退職金の受取額から実際の手取り(税引後)を計算し、老後の資金計画を具体的に立てるために使えます。
- 節税・年末調整ふるさと納税・iDeCo・生命保険料控除などの控除効果をシミュレーションし、年末調整や確定申告の準備に活用できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 所得税の計算で「給与所得控除」はいくら引けますか?
給与所得控除は年収に応じて変わります。年収162.5万円以下は55万円、〜180万円以下は収入×40%−10万円、〜360万円以下は収入×30%+8万円、〜660万円以下は収入×20%+44万円、〜850万円以下は収入×10%+110万円、850万円超は195万円(上限)です。この計算機では自動適用されます。
Q. 住民税はいつから引かれますか?
住民税は前年の所得に対して翌年6月から翌年5月まで12回に分けて給与から天引きされます(特別徴収)。そのため、就職1年目(4〜5月入社)は前年の収入がない場合が多く、住民税が引かれない場合があります。フリーランスや退職者は自分で納付します(普通徴収)。
Q. 副業収入はいくらから確定申告が必要ですか?
会社員の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。アルバイト・フリーランス収入・投資収益(一般口座)・メルカリ等の収益が対象です。ただし20万円以下でも住民税の申告が必要な場合があります。また、医療費控除・ふるさと納税のワンストップ特例を超えた場合なども確定申告が必要になります。
Q. 年収が上がると税金が増えすぎて手取りが減ることはありますか?
超過累進課税では、収入が増えた部分に高い税率がかかりますが、収入全体には適用されません。そのため「収入が増えて手取りが減る」という現象は、通常の給与所得では起きません。ただし、収入増加により各種給付金の受給資格を失ったり、扶養から外れることで世帯全体の手取りが減るケースはあります。
Q. 源泉徴収とは何ですか?確定申告との関係は?
源泉徴収とは、会社が給与を支払う際に所得税をあらかじめ差し引いて国に納める制度です。年末調整で1年間の正確な所得税を計算し、過不足を精算します。会社員の多くは年末調整のみで課税関係が完結します。フリーランスや副業収入がある方、または年収2,000万円超の方は別途確定申告が必要です。
Q. ふるさと納税の節税効果はどれくらいですか?
ふるさと納税は、寄附金のうち自己負担2,000円を除いた全額が所得税・住民税から控除されます。たとえば年収500万円の独身者の場合、控除上限額は約61,000円前後です。税金の「節税」というより「先払い(前納)」に近い制度ですが、返礼品(地方の特産物など)を受け取れる実質的なメリットがあります。控除上限額はこの計算機でシミュレーションできます。
Q. 退職翌年の住民税が高くて困っています。どうすれば?
退職翌年の住民税は前年の給与収入をもとに計算されるため、フリーランス転向直後や退職後の収入減少期でも高い金額が請求される場合があります。対策として、退職する年の所得を抑える・iDeCo・小規模企業共済で控除を増やすなどがあります。この計算機で翌年の住民税を事前に試算して資金計画を立てることをおすすめします。
Q. 複数の国で収入がある場合の税金はどうなりますか?
日本に住所を持つ居住者は、国内外を問わずすべての所得が日本の所得税の課税対象(全世界所得課税)となります。外国で納税した税金については、「外国税額控除」によって二重課税を避ける制度があります。このケースは複雑なため、税理士への相談をおすすめします。なお、この計算機は日本国内の所得・税制にのみ対応しています。
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